こうしてその枠は八つ、その銀の座は十六、この枠の下に二つの座、かの枠の下にも二つの座を置かなければならない。
最終的に、西側には板が八枚、銀の土台がそれぞれに二個ずつで、計十六個あることになる。
従って、西側の壁板は八枚となり、銀の台座は、壁板一枚につき二個、次の一枚にも二個と、計十六個となる。
その二十の枠の下に銀の座四十を造って、この枠の下に、その二つの柄のために二つの座を置き、かの枠の下にもその二つの柄のために二つの座を置かなければならない。
これらは下で重なり合い、同じくその頂でも第一の環まで重なり合うようにし、その二つともそのようにしなければならない。それらは二つのすみのために設けるものである。
またアカシヤ材で横木を造らなければならない。すなわち幕屋のこの側の枠のために五つ、
こうして、その枠は八つ、その銀の座は十六、おのおのの枠の下に、二つずつ座があった。
聖所の座と垂幕の座とを鋳るために用いた銀は百タラントであった。すなわち百座につき百タラント、一座につき一タラントである。